突然の妻の浮気・不倫が発覚。許せない気持ちでいっぱいだが、離婚は後悔しそうで踏み出せずブログや判例を読み漁っている…日本では年間20万人もの夫婦が離婚していることが厚生労働省の調査で分かっています。そんなあなたのために本記事では浮気離婚で後悔した事例と、離婚せずにその後再構築に成功した事例を解説。争点となる慰謝料・親権・養育費で有利になる方法も書いています。
・妻の浮気で離婚する前に!協議離婚の争点をおさらい
・妻の浮気で離婚する際に慰謝料を多く取るポイント。二重取りはできる?
・浮気離婚でも妻が有利⁉夫側が親権の取り合いで勝つ方法
・浮気離婚を有利に進めるために不可欠な【不貞行為の証拠】
妻の浮気が発覚!離婚するべき?離婚しない?後悔する場合とは?
「妻が実は浮気していた!」
「妻の不倫が発覚した!」
長年連れ添ったパートナーが突然の裏切り。
怒りや悲しみ、悔しさで夫婦関係は一気に修羅場と化します。
このような場合、不倫された側(通称:サレ夫)は離婚すべきなのでしょうか?
離婚しない場合、離婚した場合それぞれその後はどうなるのか、また後悔しないための注意点について書いていきます。
妻の浮気・不倫による離婚率
そもそも、日本人のどれぐらいが浮気によって離婚するのでしょうか。
厚労省が行っている最新の人口動態調査によれば、現在の日本の離婚率は1.69と公表されています。
しかし、「離婚率」は、離婚が多いか少ないかを比較するときに統計学上使われる数値で、人口1,000人に対する離婚件数を意味するものです。
つまり、結婚した夫婦のうち、離婚する夫婦の割合ではないということになります。
そこで、婚姻件数と離婚件数を比較してみましょう。
厚労省によれば、令和元年の年間の離婚件数は20万8496件、婚姻件数は59万9007件ということがわかっています。
つまり、日本の夫婦のうち、年間約30%の夫婦が離婚していることがわかります。
次に、そのうち浮気で離婚する夫婦の割合を見てみましょう。
2018年の司法統計(性別離婚申立ての動機別割合の推移)によれば、浮気による離婚は男女ともに15%と高い割合を占めることがわかっています。
<男性>
1位―性格が合わない(60.9%)
2位―精神的に虐待する(19.7%)
3位―異性関係(13.8%)
4位―家族との折り合いが悪い(13.4%)
5位―性的不調和(12.5%)<女性>
1位―性格が合わない(39.1%)
2位―生活費を渡さない(29.4%)
3位―精神的に虐待する(25.2%)
4位―暴力を振るう(20.8%)
5位―異性関係(15.8%)参考:性別離婚申立ての動機別割合の推移(1975-2019)|司法統計
これら二つの数字を計算してみましょう。
年間婚姻件数/離婚件数*浮気の割合*100=0.3*0.15*100
=4.5(%)
つまり、日本の浮気による離婚率は4.5(%)程度ということが分かります。
浮気発覚後に離婚を選ぶのは、珍しい事例ではないというわけです。
しかし一方で、妻の浮気が発覚しても離婚しない、という選択肢もあります。
・妻の浮気発覚で離婚しない
・妻の浮気発覚で離婚する
浮気をされた場合、どちらが正解なのでしょうか?
それぞれのケースを比較してみましょう。
妻の浮気発覚後に離婚しない場合。夫婦関係を再構築するポイント
妻の浮気発覚で離婚しない場合、理由は以下のようなものが代表的です。
・浮気相手とは遊びにすぎず、離婚するほどでもなかった
・子供や生活費など離婚できない条件が多かった
・妻を諦めきれない
・相手の思い通りになりたくない
・妻が離婚したくないと言っている
注意点としては、浮気発覚を許しても浮気心が無くなるわけではないということです。
浮気症の妻(シタ妻とも言う)の心理は、元から寂しがり屋であること、欲望や誘惑に弱いこと、自己中心的な性格であることが考えられます。
一度の出来事で性格そのものが変わるとは考えられません。そのため、浮気発覚後に関係を再構築するにはアフターフォローが非常に重要です。
たとえば、浮気の繰り返しを防ぐために公正証書を作っておくのが有力な対策です。
浮気を行ったパートナーは、不貞行為という離婚原因を作ったことで、法律上有責配偶者と見なされます。
有責配偶者のほうからは原則的に、離婚請求が通りません。嫁に浮気されても好きだから離婚したくないという人は、覚えておいて損はないでしょう。
妻の浮気で離婚しない場合、その後はどうなる?仲直りできる?
妻の浮気発覚後に別れない選択肢をとった夫婦は、その後は上手くいっているのでしょうか?
うまくいった場合の事例とうまくいかなかった事例を、ブログや判例から二つ紹介します。
まずは失敗した例から。
先月2013年12月に妻の浮気が発覚し、離婚せずに再構築を試みました。
その際、相手男性に対して離婚しないため、慰謝料20万を支払ってもらい示談しました。しかし、半年ほど関係修復を頑張りましたが、夫婦間の信頼回復がうまくいきませんでした。そのぎこちなさに耐えられず、結局離婚を選びました。
こちらは成功例。
昨年から妻が携帯を隠れて使うようになり、興信所に浮気調査を依頼したところ、ジムで知り合った男と浮気していることが判明しました。
貰った報告書を妻に見せ、問い詰めたところ、妻が軽い気持ちであったことと、深く反省していたこともあり、離婚はしませんでした。
思い返せば私も妻に対して粗暴な振る舞いをすることが多く、お互いに関係を見つめ直す良いキッカケになりました。
今では浮気発覚前以上に良い関係を築けています。
自分がどうしてほしかったのかをお互いしっかり話し合うのが大切だと思いますね。
これらの事例から分かるのは、妻の浮気発覚後の関係再構築で一番の課題となるのが信頼関係の回復だということです。
浮気をされた側はもちろん、浮気をした側も「疑われているかもしれない」という懐疑心を抱きかねません。
信頼関係を回復する上で大切なのは、納得がいくまで話し合うことです。
関係再構築が成功した事例では、「自分がどうしてほしかったのかをお互いしっかり話し合うのが大切」だとおっしゃっていました。
浮気発覚後は、お互いを理解することに努めましょう。
妻の浮気発覚で離婚する場合。後悔しないための注意点
妻の浮気発覚後に離婚を選ぶ場合、以下の理由が代表的です。
・浮気したことをどうしても許せない
・信頼を回復できる見込みがない
・相手から離婚を申し出された
・パートナーを愛せなくなってしまった
・家庭や生活の問題
離婚を選ぶ際の注意点は、「後悔する要素を把握しておく」です。
離婚は一度手続きしてしまうと二度と取り消すことはできません。
そのため、後悔せず離婚するためには、自分は本当に悔いはないか?を自問自答してから決断する必要があります。
浮気離婚で後悔するポイントまとめ
浮気が原因の離婚で、多くの人が後悔している要素を以下にまとめました。
・子供に会いたい
・妻に未練がある/浮気されても好き
・離婚条件
上二つは感情的な問題ですが、離婚条件については裁判やお金、諸権利の分与を含むので、時間をかけた準備が必要です。
特に、親権と慰謝料については争点となる項目です。
この記事内でも、後ほどに親権と慰謝料について解説します。
妻の浮気が原因で離婚する場合、その後はどうなる?後悔しない?
では、実際に妻の浮気が原因で離婚した場合、その後の展開はどうなるのでしょうか?
こちらも2つの事例を紹介します。
浮気調査を探偵に依頼した結果、3年も前から浮気相手と関係を持っていたことが発覚し、離婚を決めました。
依頼した探偵に頂いた調査報告書のデータの法的効力が強く、相場以上の慰謝料を取ることができました。
親権についても有利に進めることができたので、後悔はしていません。
当時は怒りに任せてやや尚早な判断をしてしまいましたが、今振り返ってみてもあの選択は間違いなかったと思います。
以下は離婚で後悔している事例。
嫁の浮気が原因で、離婚を決断した。
しかし、親権が嫁側にわたってしまい、子供に会えなくなってしまった。
それだけでなく、養育費まで支払う義務を課せられ、とても理不尽な結果になった。こちらは何も悪いことをしていないのに、損をしてばかり。理不尽だ。
離婚をするときは、準備と情報収集をキチンとすることを強くおすすめする。
これらの事例から分かるのは、妻の浮気で後悔しないために重要なポイントは、離婚に関する知識を付けることです。
2つ目の事例では、事前準備を怠ったために残念な結果に終わってしまいました。
浮気された側は何も非が無いのに、不利な条件を承諾したくはありませんよね。
次の項目では、妻の浮気で離婚する際に知っておくべき「争点」について書いています。
妻の浮気・不倫で離婚する前に!協議離婚の争点をおさらい
まず、妻の浮気が原因で離婚する場合の流れをおさらいしましょう。
1.離婚について双方が合意する
2.離婚条件の決定
3.離婚協議書を作成
4.離婚届を提出する
ここで特に重要なのは、2の離婚条件です。
離婚は夫婦関係の精算処理と言っても過言ではありません。
離婚に伴い、様々な財産や権利を分割することになります。
つまり、いかに離婚条件を有利に決められるかが、後悔なく離婚するカギになります。
これから主な争点と気を付けるポイントをそれぞれ解説していきます。
妻の浮気で気を付けるべき争点
・養育費/親権
・慰謝料
・財産分与
妻の浮気で離婚する際に慰謝料を多く取るポイント。二重取りはできる?
浮気が原因で離婚する場合、最も争点となるのが慰謝料です。
慰謝料とは、浮気の当事者と浮気相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。浮気に関する慰謝料の請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として法律で正式に認められています。
ここでは、浮気で離婚する場合に慰謝料を多く取るポイントを解説していきます。
慰謝料の金額は、後述する親権獲得において強い交渉材料となりますので、ぜひ参考にしてください。
実際の判例から算出。妻の浮気離婚による慰謝料の相場
浮気が原因で離婚する場合、慰謝料の相場はどのくらいかご存知でしょうか?
一般的には、浮気で離婚や別居をする場合、慰謝料は 100万円〜300万円ほどになると言われています。
実際の判例を見てみましょう。
・婚姻期間が30年、不貞期間8年、子供1人、婚姻関係は破綻した事例。慰謝料額300万円。
・婚姻期間が12年、不貞期間1年未満、子供2人、不貞回数3回、結果として婚姻関係は継続することになった事例。慰謝料150万円。・内縁関係の破綻を理由に不貞行為慰謝料が認められた事例で、4年間の内縁関係経過後に不貞行為が開始された。不貞行為はあったが、不貞期間1年以上、不貞回数は不明。その結果、内縁関係が破綻した。慰謝料額150万円の判決。
このように、多くの判例が相場の範囲内で収まっていますが、それぞれ条件によって額面に差があることがわかると思います。
そこで次は、慰謝料請求を有利に進めるために知っておきたい慰謝料の増額要因を解説します。
妻の不貞行為による離婚の慰謝料増額要因
慰謝料の金額に差が出る要因として、以下のようなものがあげられます。
・生活への影響
・婚姻期間
・当事者の対応
実際の判例を見てみましょう。
婚姻期間:1-3年
妻が不貞行為を行った事例で、不貞開始まで2年の婚姻期間があり、子供が1人、不貞期間5か月、肉体関係は複数回。その結果、婚姻関係は破綻に瀕し、別居状態になる。相手からの謝罪はない。150万円の慰謝料判決となった。
この場合、慰謝料額の増額要因として、不貞行為結果として婚姻が破綻状況になったこと。また謝罪がないことがあげられます。
一方で、慰謝料額の減額要因として、元々夫婦間の関係は良好とはいえず、不貞行為だけが離婚の原因ではなかったことも考えられます。
婚姻期間:5-10年
妻が、子が通うスイミングクラブのインストラクターと不貞行為に及んだ事例。不貞開始までの婚姻期間9年10か月。不貞期間4か月。子供2人。結果として婚姻関係は破綻した。相手の男性は謝罪をせず、肉体関係を否定。妻が積極的に不倫関係にのめり込んだ。慰謝料は300万円の判決。
慰謝料額の増額要因として、浮気行為が婚姻関係に与えた影響の大きさ。また、相手は妻が既婚者であることを十分に認識しており、悪質性が見られたこと。相手の男性が肉体関係を否認するなど、不誠実な対応であったことがあげられます。
慰謝料は二重取りできる?浮気相手のみに請求は可能?
不貞行為の慰謝料は、請求先として浮気相手と当事者の二人が存在します。
この場合、慰謝料の二重取り(例えば慰謝料が100万円だとすると、双方に全額ずつ請求して計200万円を取ること)は出来るのでしょうか?
結論から言うと、全額ずつ請求することはできませんが、浮気相手と当事者双方に慰謝料を請求すること自体はできます。
不倫当事者と不倫相手は、不真正連帯債務者として連帯して慰謝料を支払う義務を負います。これは、不倫をされた配偶者は、不真正連帯債務者である不倫配偶者と不倫相手の双方に、慰謝料が請求できることを意味します。
つまり、連帯債務者なので、全額ずつ請求することはできず、慰謝料を双方に振り分けて請求することはできます。
例えば、浮気当事者と浮気相手が100万円の慰謝料を支払う義務を負う場合、双方に50万円ずつ請求することは可能ということです。
また、浮気相手のみに慰謝料の全額請求も可能です。
浮気離婚でも妻が有利⁉夫側が親権の取り合いで勝つ方法
慰謝料に関しては浮気や不倫によって有利に進行できることが多いですが、親権や養育費は浮気とは別件として扱われることが多いです。
特に、父親側は「継続的な監護養育が難しい」と判断されたり、「母性優先の原則(母親を親権者とすることが子供にとって良い選択であるする考え方)」が有利にはたらくことから、親権に関しては不利だとされています。
以下に、親権を獲得する方法、あるいは親権を獲得できなくても養育費を有利に進める方法を書いていきます。
浮気離婚で親権の取り合いに勝つ方法1:養育能力の高さをアピールする
1つ目の方法は、調停や裁判で自身が妻よりも養育能力が高いことを主張することです。
養育能力は主に以下の4つの項目で判断されます。
監護能力
子供との信頼関係
養育意欲
これらの項目において、妻よりも自身の方が養育能力が優れていることを証明出来れば、親権は取りやすくなります。
特に、監護能力については何も主張が無ければ夫側が不利になってしまいますので、アピールは重要です。
また、日頃から子供との信頼関係を構築できていれば、家庭裁判所の調査官調査で養育能力が優れていると判断されるケースも存在します。
浮気離婚で親権の取り合いに勝つ方法2:慰謝料減額による譲歩
次に有力なのが、慰謝料を駆け引きに使った交渉です。
親権を放棄するのならば、慰謝料を減額、または無しにすると交渉を持ちかけます。
不倫相手にまだ気があるのであれば、その後のことを考えて親権を諦める可能性もあります。
つまり、慰謝料は高ければ高いほど親権獲得でも役に立つということです。
不倫離婚で親権の取り合いに勝つ方法3:妻側の育児の落ち度を証明する
不倫や浮気を法的に証明できる証拠があれば、それらを利用して妻側の養育能力の低さを証明することは可能です。
例えば探偵に依頼して妻の行動を時系列化した調査報告書を作成してもらい、育児に対する意欲のなさや愛情不足を指摘できれば、自身の親権獲得に有利にはたらきます。
浮気離婚で親権の取り合いに勝つ方法4:証拠の存在を妻側に提示する
浮気や不倫の瞬間の写真や探偵の調査報告書を持っていれば、その存在は妻が子供を養育していく上で、心理的に大きな負担になります。少々強引ではありますがその点を訴えかけると、妻側は親権の放棄に動くケースがまれに見られます。
妻側が親権を獲得した場合、養育費はどうなる?払わないことはできる?
「自分は何も悪いことをしていないのに、養育費なんて払いたくない!」
そう考える人は多くいると思いますが、たとえ妻側が浮気をしていたとしても妻に親権がある場合、夫側は養育費を払う義務が法律で定められています。
養育費の金額は、基本的に支払う側の収入と子供の年齢で決まり、浮気や不倫などの理由は考慮されません。
もし払わなかった場合、直接的には罰則には当たりませんが、養育費未払いに関する財産開示手続きの開示拒否や虚偽報告をした場合には、「6か月以上の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰が科されることが民事執行法によって規定されています。
また、養育費というのは金銭債務であることから、期限までに支払わないと遅延損害金(利息)がつきます。
つまり、親権を獲得できなかった場合、養育費の支払い義務も同時に課せられるということです。
できることなら離婚手続きを有利に進めて、慰謝料と親権両方獲得したいですよね。
次の項目では、浮気された側にとって最大の切り札となる「不貞行為の証拠」について解説します。
離婚を有利に進めるために不可欠な不貞行為の証拠
浮気された側が有利に法的手続きを進めるために不可欠なのは、「有効な浮気の証拠」です。
特に慰謝料請求においては、浮気当事者側の責任や悪質さを追及し、慰謝料を増額させる重要な参考物です。
具体的には、不貞行為を証明するモノが必要となります。例えば、ラブホテルに入る瞬間やレシート、その行為を立証するケータイのテキストなどが有力です。
逆に、食事シーンや車への同席などは肉体関係に至っていないという言い訳が可能なため不十分です。
妻の浮気調査で探すべき有効な証拠1:写真や動画
妻だと分かる女性が不倫相手とラブホテルや自宅などに入る瞬間を押さえた映像や写真が好ましいです。SNSのやりとりやトーク履歴も有力ですが、その場合性交渉があったことが明記されている必要があります。
有効な証拠2:音声
性交渉があったことが分かる通話履歴や、性交渉があったと断定できる通話内容などがデータとして立証できれば、有力な証拠になります。
有効な証拠3:性的行為を証明するモノ
性交渉があったことを推測できるラブホテルや避妊具の領収書やレシートは浮気を証明する証拠として非常に有効です。
浮気の証拠はどうやって手に入れるべき?
浮気で裁判を起こす場合、これらの証拠がないと話にならないわけですが(浮気を法的に証明できないので)、個人による浮気調査は名誉棄損でかえって法的不利になることもあり、リスクの観点から推奨できません。
実際に自力で集めるのは労力やリスクの観点から非常に困難です。
そこで、有力な浮気の証拠を入手する必要がある時は、探偵に依頼するのが最もオススメな手段です。
なぜなら、探偵は探偵業法で浮気に関する調査が法律で認められているだけでなく、裁判を前提とした有力な証拠をまとめた調査報告書を作ってくれるからです。
一般的には、浮気を証明する際はこの証明書を提出することが多いです。
浮気の証拠入手にオススメの探偵事務所は?
浮気調査を検討している方には、原一探偵事務所がオススメです。
実績数業界トップクラスにもかかわらず、相場の30万円に比べて追加料金一切なしの25万円定額制プランのため、非常に良心的です。
出した見積もり以外の追加料金が一切かからないだけでなく、調査費用が見積もりより安く済めばその余剰金を返金してくれるので、コスパと質の優れた探偵事務所です。